2026/03/18 20:08
傷病手当金と障害年金の調整について
病気やけがで会社を休んだ場合、健康保険の 傷病手当金 が支給されることがあります。
また、症状が長く続き、日常生活や仕事に支障がある場合には 障害年金 の対象となることもあります。
では、この2つは 同時にもらえるのでしょうか?
同じ病気やけがによる場合、同じ期間に満額を両方受け取ることはできず、調整が行われます。
その際は 障害年金が優先 され、傷病手当金は 障害年金の額を差し引いた差額のみ 支給される仕組みです。
申請のタイミングによっては、あとから 傷病手当金の返還が必要になるケース もあります。
「どうせ調整されるなら、、」と障害年金の請求を先延ばしにしてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、障害年金は審査に数か月かかり、実際に年金が支給されるまでにはさらに時間を要します。
請求のタイミングを考えながら、早めに準備することも大切です。
2026/03/07 06:50
病歴・就労状況等申立書の書き方のポイント
障害年金の請求では、「病歴・就労状況等申立書」を作成する必要があります。
これは、発病から現在までの治療の経過や日常生活、就労状況などをまとめる書類です。
病歴・就労状況等申立書は、診断書とあわせて障害の状態を判断するための大切な資料になります。
作成のポイントとしては、
・発病から現在までの経過を時系列で整理すること
・日常生活で困っていること、支援を受けていることを具体的に書くこと
・就労している場合は仕事内容や職場の配慮などを記載すること
などが挙げられます。
「どのように書けばよいのか分からない」「過去の経過をうまくまとめられない」というお声を多くお聞きします。
悩んでいるうちに時間だけが過ぎ、請求手続きが遅れてしまうケースもあります。
場合によっては不利になることもありますので、社労士に手続きをご依頼いただくことで、スムーズに進められる場合もあります。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
2026/03/07 06:43
障害者手帳がなくても障害年金は受給できる?
「障害年金を受けていないと障害者手帳はもらえないのですか?」
あるいは「障害者手帳がないと障害年金は受けられませんか?」というご質問をいただくことがあります。
障害年金と障害者手帳は、どちらも障害のある方を支援する制度ですが、それぞれ別の制度です。
そのため、障害者手帳がなくても障害年金が認められる場合がありますし、反対に手帳を持っていても障害年金の対象にならない場合もあります。
制度の違いが分かりにくいことも多いため、気になる方はお気軽にご相談ください。
2026/02/26 20:27
がんと障害年金
「がんでも障害年金は請求できますか?」というご相談をいただくことがあります。
当事務所でも、奈良県内において、がんによる障害年金請求を複数件お手伝いさせていただきました。
ただし、障害年金は病名で決まる制度ではありません。
大切なのは、その病気によって日常生活にどの程度の制限があるかという点です。
たとえば、就労が難しい状態が続いている、身の回りのことに援助が必要。
このような生活への具体的な影響が判断のポイントになります。
同じがんでも治療を受けながら通常どおり生活されている方もいらっしゃいます。状態はお一人おひとり大きく異なります。
がんと診断されても、その時点で日常生活への影響が軽い場合には、障害年金が認められないこともあります。
一方で、がんは急速に進行することもあり、申請時にはすでに病状が大きく進んでいる場合や、決定後ほどなく状況が変わるケースもあります。
判断が難しい制度だからこそ、状況に応じて一緒に考えていくことが大切だと感じています。
気になることがありましたら、どうぞご相談ください。
2026/02/19 09:28
額改定請求について
障害年金を受給中に、障害の状態が重くなった場合は「額改定請求」により年金額が増額される可能性があります。
これは、現在の等級より上位等級への変更を求める手続きです。
原則として、前回の認定日や改定日から1年以上経過後に請求できます。
ただし、症状が明らかに悪化した場合など、例外的に1年を待たずに請求できるケースもあります。
手続きには医師の診断書が必要で、日本年金機構の審査により等級が決定されます。
なお、必ずしも等級が上がるとは限らないため、症状の経過や診断書の内容が重要です。
ご不明な場合は早めに専門家へご相談ください。