障害年金ってどんなときに受けられるの?
障害年金は、病気やけが原因で、日常生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる公的年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、ほとんどの傷病が対象となります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。
対象となる傷病は?
障害年金は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害、癌、糖尿病などの内部障害も対象です。
ほとんどの傷病が対象となりますが、病名で受給の可否が決まっているわけではありません。
その障害の原因となった病気やけがにより、日常生活や労働が制限されるようになった場合に請求ができます。
*外部障害(目、聴覚、肢体の障害 など)
*精神障害(統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など)
*内部障害(呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液、造血器疾患、糖尿病、癌など)
3つの受給要件とは?
障害年金は次の3つの要件すべてに該当する方が受給できます。
1.初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
①国民年金・厚生年金加入期間
②20歳前の年金制度に加入していない期間
③日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
2.障害状態要件
障害の状態が*障害認定日に*法令で定める障害の状態に該当していること。
(障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは受給できる場合があります)
*障害者手帳を受けた日ではありません
*障害者手帳の有無、等級とは異なります
3.納付要件
保険料の納付要件を満たしていること。
*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害年金は初診日が重要です
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。
病名が確定した日ではないということがポイントです。最初は病名が確定せず、転院後に病名が確定することはよくあります。
また、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病で初めて診療を受けた日が初診日となります。
例1)
不眠と倦怠感でで内科を受診したが内科的な病気ではなかった。睡眠薬を処方されしばらく通院。この時の病名は不明であった。
→改善せず、内科の先生から精神科を紹介され受診→うつ病と診断された。
*このような場合は最初に内科で睡眠薬を処方された日が初診日となるケースが多いです。
例2)
糖尿病で治療を受けていたが症状が悪化し慢性腎不全になり人工透析を受けることになった。
*この場合、請求傷病が慢性腎不全であっても、糖尿病で初めて診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日とは?
障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した日をいいます。
この障害認定日に法令で定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。(認定日請求)
障害認定日に法令で定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、法令で定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。(事後重症請求)
法令で定める障害の状態とは?
障害年金が支給される障害の状態に応じて法令により障害の程度が定められています。
(*障害者手帳の等級とは異なります)
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどことができない状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上のことはできない、または行うことを制限されている。
入院や在宅介護を必要とし活動の範囲がベッドの周辺に限られているような方です。
障害の程度2級
必ずしも他人の介助を受ける必要はなくても、日常生活が著しく困難で、労働することができないほどの状態です。
家庭内の軽い活動はできても、それ以上の活動はできない、または行うことを制限されており、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方です。
障害の程度3級
日常生活にはほとんど支障はないが、労働が著しい制限を受ける、または著しい制限を加えることが必要な状態です。
保険料の未納があるとどうなるの?
障害年金を受けるためには納付要件を満たしていなければなりません。
納付要件の原則
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で保険料の納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
納付要件の特例
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に未納がないこと。
ただし、次の条件に該当しなければなりません。
①初診日が令和8年4月1日前にあること
②初診日において65歳未満であること
<ポイント>
原則も特例も、初診日の前日においてという部分は同じです。
要するに後出しはNG!!
障害年金を請求することになって初診日より後に慌てて納付しても、障害年金の受給要件としての納付済期間としては認められないのです。