2026/02/19 09:28
額改定請求について
障害年金を受給中に、障害の状態が重くなった場合は「額改定請求」により年金額が増額される可能性があります。
これは、現在の等級より上位等級への変更を求める手続きです。
原則として、前回の認定日や改定日から1年以上経過後に請求できます。
ただし、症状が明らかに悪化した場合など、例外的に1年を待たずに請求できるケースもあります。
手続きには医師の診断書が必要で、日本年金機構の審査により等級が決定されます。
なお、必ずしも等級が上がるとは限らないため、症状の経過や診断書の内容が重要です。
ご不明な場合は早めに専門家へご相談ください。