百代社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 岡本百代

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受給事例

 

 

      

障害年金ってどんなときに受けられるの?

 

障害年金は、病気やけが原因で、日常生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる公的年金です。

 

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、ほとんどの傷病が対象となります。

 

病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。

 

 

対象となる傷病は?

 

障害年金は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害、癌、糖尿病などの内部障害も対象です。

 

ほとんどの傷病が対象となりますが、病名で受給の可否が決まっているわけではありません。

 

その障害の原因となった病気やけがにより、日常生活や労働が制限されるようになった場合に請求ができます。

 

*外部障害(目、聴覚、肢体の障害 など)

 

*精神障害(統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など)

 

*内部障害(呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液、造血器疾患、糖尿病、癌など)

 

 

3つの受給要件とは?

 

障害年金は次の3つの要件すべてに該当する方が受給できます。

 

1.初診日要件

 

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

 

①国民年金・厚生年金加入期間

 

20歳前の年金制度に加入していない期間

 

③日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

 

 

 2.障害状態要件

 

 障害の状態が*障害認定日に*法令で定める障害の状態に該当していること。

 

(障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは受給できる場合があります)

 

*障害者手帳を受けた日ではありません

 

*障害者手帳の有無、等級とは異なります

 

 

 3.納付要件

 

 保険料の納付要件を満たしていること。

 

*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 

 

障害年金は初診日が重要です

 

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。

 

 病名が確定した日ではないということがポイントです。最初は病名が確定せず、転院後に病名が確定することはよくあります。

 

 また、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病で初めて診療を受けた日が初診日となります。

 

例1)

 

不眠と倦怠感でで内科を受診したが内科的な病気ではなかった。睡眠薬を処方されしばらく通院。この時の病名は不明であった。

 

→改善せず、内科の先生から精神科を紹介され受診→うつ病と診断された。

 

*このような場合は最初に内科で睡眠薬を処方された日が初診日となるケースが多いです。

  

例2)

 

糖尿病で治療を受けていたが症状が悪化し慢性腎不全になり人工透析を受けることになった。 

 

*この場合、請求傷病が慢性腎不全であっても、糖尿病で初めて診療を受けた日が初診日となります。

 

 

障害認定日とは?

 

障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した日をいいます。

 

この障害認定日に法令で定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。(認定日請求)

 

 障害認定日に法令で定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、法令で定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。(事後重症請求)

 

 

 法令で定める障害の状態とは?

 

 障害年金が支給される障害の状態に応じて法令により障害の程度が定められています。

(*障害者手帳の等級とは異なります)

 

障害の程度1級

 

 他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどことができない状態です。

 

身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上のことはできない、または行うことを制限されている.

 

入院や在宅介護を必要とし活動の範囲がベッドの周辺に限られているような方です。

 

障害の程度2級

 

 必ずしも他人の介助を受ける必要はなくても、日常生活が著しく困難で、労働することができないほどの状態です。

 

家庭内の軽い活動はできても、それ以上の活動はできない、または行うことを制限されており、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方です。

 

障害の程度3級

 

 日常生活にはほとんど支障はないが、労働が著しい制限を受ける、または著しい制限を加えることが必要な状態です。

 

 

 

 保険料の未納があるとどうなるの?

 

障害年金を受けるためには納付要件を満たしていなければなりません。

 

納付要件の原則

 

 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で保険料の納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

  

納付要件の特例

 

 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に未納がないこと。

ただし、次の条件に該当しなければなりません。

 

①初診日が令和8年4月1日前にあること

 

②初診日において65歳未満であること

 

<ポイント>

原則も特例も、初診日の前日においてという部分は同じです。

 

要するに後出しはNG!!

 障害年金を請求することになって初診日より後に慌てて納付しても、障害年金の受給要件としての納付済期間としては認められないのです。

 

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受給事例

 

*当事務所で対応した事例の一部を紹介します

 

◎慢性腎不全  (障害厚生年金2級) 50代男性

 

中学生の頃から、健康診断で尿蛋白を指摘されることがあったが、特に気にしていなかった。就職してからも、会社の健康診断で尿蛋白を指摘されていたが、自覚症状がなく放置していた。その後、人間ドッグで尿たんぱく+3、尿潜血+3を指摘され、近所の内科を受診。大学病院を紹介され、IgA腎症と診断された。投薬治療を10年程継続したが、徐々に腎機能が悪化し、倦怠感や食欲不振が出現、人工透析をすることになった。

 

IgA腎症や、糖尿病性腎症は長い年月をかけて慢性腎不全になることが多く、初診日の特定は慎重になる必要があります。また、カルテが保存されておらず、初診日の証明が困難な場合が少なくありません。しかし、初診日の証明書を取得できなくても、収集した資料により初診日を証明できることがあります。悩んでおられる方は、ご相談ください。

 

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◎うつ病 (障害基礎年金2級) 50代女性

 

10年程前から、不眠や抑うつ状態が現れた。仕事をしても長続きせず、自傷行為を繰り返すようになったため、親族に連れられ受診、うつ病と診断された。

 

最初は他の社労士に依頼されていましたが、途中で事務所を閉鎖したため手続きが中断したとのことでした。診断書もすでに取得されていましたが、有効期限が迫っていたため、早急に対応させていただきました。事後重症請求の場合は、診断書に有効期限がありますので気をつけましょう。また、提出月が遅れると不利益なる場合がありますので、こちらも注意が必要です。

 

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◎閉塞性肥大型心筋症 (障害基礎年金2級)20代女性

 

幼少期の頃に健康診断で心雑音を指摘され受診。閉塞性肥大型心筋症と診断された。定期的に通院していたが、日常生活に支障はなかった。中学生の頃から、動悸が頻繁におこるようになる。登校中に意識消失し、救急搬送された。その後、植込型除細動器(ICD)植込術を受けた。定期的に通院しながら日常生活を送っていたが、動悸や息切れ、むくみがひどくなり、頻繁に意識消失するようになった。いつ転倒するかわからないため、一人で外出することができず、常に家族の見守りが必要な状態である。

 

植込型除細動器(ICD)の装着のみであれば、障害年金の等級は3級です。3級は障害厚生年金にしかありません。この方は初診日が20歳より前であるため、障害基礎年金の請求となりましたが、ICD装着後も重篤な症状があり、診断書にその旨をしっかり記載していただきました。また、日常生活の困難さを病歴就労状況等申立書に詳しく記入しました。

 

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◎くも膜下出血出(障害厚生年金3級) 40代男性

 

仕事先でくも膜下出血を発症し、救急搬送された。入院中にリハビリを継続し、身体的な機能は回復したが、健忘、記銘力に障害が残った。(高次脳機能障害)発病前の勤務先から退職を促され、入院中に退職。その後いくつかの会社へ就職したものの、仕事の手順を覚えられず、継続することができなかった。

 

高次脳機能障害をお持ちの方は、ぱっと見た感じは普通で、障害があるようには見えないことが多いです。このため、周囲に理解されにくく「見えない障害」とも言われています。単純な作業であっても覚えられなかったり、ミスを連発し、うつ病を併発される方もいらっしゃいます。この方の診断書には「簡単な仕事はできる」と記載されていました。先生の考える「簡単な仕事」とはいったいなんなのでしょうか?思ったよりも軽い状態の内容になっていましたが、病歴就労状況等申立書には労働に制限があることをしっかり申し立て、無事に3級に決定されました。

 

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◎右変形性膝関節症 (障害厚生年金3級)50代男性

 

20年程前から膝に痛みを感じるようになり、近所の整形外科を受診。痛み止めやブロック注射などを受けていたが、仕事中に歩行できなくなった。右膝軟骨壊死の可能性があると言われ、大きい病院を紹介され、人工関節手術を受けた。

  

 

初診日が20年前とかなり古いですが、カルテが保存されていたため初診日の証明を取得することできました。人工関節の手術をした病院に診断書の依頼をすると、主治医が、障害年金はたぶんもらえないと思う、聞いたことがないとおっしゃったそうです。ご自分で調べてお問い合わせくださり、本当に良かったです。

 

 

                                                                  

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2024.04.21 Sunday