納付要件とは
納付要件の原則
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で保険料の納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
納付要件の特例
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に未納がないこと。
ただし、次の条件に該当しなければなりません。
・初診日が令和8年4月1日前にあること
・初診日において65歳未満であること
<ポイント>
原則も特例も、初診日の前日においてという部分は同じです。
要するに後出しはNG!!
障害年金を請求することになって初診日より後に慌てて納付しても、障害年金の受給要件としての納付済期間としては認められないのです。