障害年金3つの要件
障害年金は次の3つの要件すべてに該当する方が受給できます。
1.初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前の年金制度に加入していない期間
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
2.障害状態要件
障害の状態が*障害認定日に*法令で定める障害の状態に該当していること。
(障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは受給できる場合があります)
*障害者手帳を受けた日ではありません
*障害者手帳の有無、等級とは異なります
3.納付要件
保険料の納付要件を満たしていること。
*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。